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保育士の処遇改善手当と休職について質問させて頂きたいです。 妻が保育士をしているのですが2週間前程に園の先生がコロナ感染をしてしまい、その対応について園長と妻が揉めてしまいました。以前からもマタハラやパワハラな言動があったこともあり病んでしまい出社できない精神状態になり休んでいるのですが、雇用形態が3月までの契約なので3月まで休職させてもらう予定(失業保険の待機期間がなくなるみたいなので)なのですが、園長側が妻に処遇改善手当は支払う気は無いとの話を別の先生から聞きました。 政府が職員の数によって分配する手当なのにこのような方針は可能なのでしょうか?
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