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保育士の処遇改善手当と休職について質問させて頂きたいです。 妻が保育士をしているのですが2週間前程に園の先生がコロ…

保育士の処遇改善手当と休職について質問させて頂きたいです。 妻が保育士をしているのですが2週間前程に園の先生がコロナ感染をしてしまい、その対応について園長と妻が揉めてしまいました。以前からもマタハラやパワハラな言動があったこともあり病んでしまい出社できない精神状態になり休んでいるのですが、雇用形態が3月までの契約なので3月まで休職させてもらう予定(失業保険の待機期間がなくなるみたいなので)なのですが、園長側が妻に処遇改善手当は支払う気は無いとの話を別の先生から聞きました。 政府が職員の数によって分配する手当なのにこのような方針は可能なのでしょうか?

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1,494閲覧

回答(2件)

  • 園長が決めることができるので、可能です。 休んでる人にまで平等に配る方がおかしいです。

    1人が参考になると回答しました

  • 保育園の園長しています。 制度的には可能です。園長に分配の権限があるので。

    1人が参考になると回答しました

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