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退職金の規程見直し(不利益変更)を使用者側から求められています。 その必要性、合理性の説明がしっかりなされません。ただ…

退職金の規程見直し(不利益変更)を使用者側から求められています。 その必要性、合理性の説明がしっかりなされません。ただ単に世間相場から高いからという理由です。ただ、労使合意ができてなくても規程改定はやってくるのだろうと思います。 それを前提にしてですが、知り合いの弁護士に確認をしたところ、 今後、この不利益改定に合理性、必要性もないものということで裁判を起こす場合には、規程が改定されたことをもって裁判はできない?ので、この改定された規程が適用された事実が生じた際(誰かが辞めたとき)に行う。 その原告は実際に退職をした本人となる。 と聞きました。私の理解不足かもしれませんが、この通りですと退職に関することなので、何年も先に裁判することになる。組合が原告にはなれず、各個人がその訴訟負担を負うことになりますが、そういうもんなんでしょうか?

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回答(1件)

  • おおむねそうです。 訴えとしては、将来の退職金債権額の確認の訴え、になれると思いますが、このような訴えは、通常は、訴えの利益が認められず、却下されることが想定されます。権利紛争ということになると以上のとおりです。ですから、現時点で組合を結成または頼って、不利益変更させないように団体交渉をするのがベターです。現状よりも不利な規程を受けないことを確認する内容の利益交渉です。

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