簡単に言うと、割り増し賃金がいるかいらないかの違いです。 法定労働時間1日8時間以上労働、又は週40時間以上労働すると2割5分の割り増し賃金、深夜に至るとさらに2割5分(合わせて5割)の割り増し賃金、法定休日に労働した場合、3割5分の割り増し賃金が必要です。これが、超過勤務手当。 残業手当は割り増し賃金のいらない残業に対する手当。仮に質問者様の所定労働時間が7時間であれば、法定労働時間は8時間ですので、その差1時間の残業に対して支払われる手当が残業手当です。
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