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コンビニのアルバイトをしています。有給休暇について質問させて下さい。

コンビニのアルバイトをしています。有給休暇について質問させて下さい。セブンイレブンでアルバイトしているのですが、アルバイトでも有給休暇を取れると友人から聞いたので、使えるなら使いたいです。 給与明細を見てみると、 「週所定労働時間」は20時間です。 「1日の契約時間」は5時間です。 「月所定労働日数」や「月所定労働時間」は、空白です。 そして勤務実績の 「勤務日数」は月によって変動があるのですが、10日~20日です。 「総勤務時間」も月によって変動があるのが、60時間~100時間です。 今のコンビニで働いて2年7ヶ月経過しました。 今現在、何日の有給休暇がもらえるのかが知りたいです。 「全労働日の八割以上出勤」を満たしているのでしょうか? 「比例付与」だと、週所定労働日数や1年間の所定労働日数が定められていない(給与明細では空白)ので、シフト制の自分には当てはまらないんじゃないかと思ってしまいました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週の所定労時間が「20時間で、1日の所定労働時間が「5日」なら、週の所定労働日数は「4日」となり、有休は比例付与(労基法39条3項)となります。 この場合、半年後に「7日」、1年半後に「8日」、2年半後に「9日」が付与さ(権利発生)されますが、あなたの場合、最初の「7日」は時効で消滅しているので、現在行使できる有休は「17日」です。 「8割以上」は所定労働日数に対する出勤比率なので、決められたシフトを2割以上欠勤していなければ条件は満たしています。

  • 給与明細も参考になるのですが、まずは「労働条件通知書」「労働契約書」を確認しましょう。 就労し、半年以上経てば有給休暇は付与されます。 週20時間で1日5時間であれば、週4日ほどの就労になります。 また、2019年4月から、労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化されました。 年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7)。 ■パートタイム労働者(アルバイト)でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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