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定年における賃金について教えて下さい。 自身の勤めている会社なのですが、昨年から定年が延長になり、以前の60歳定年から6…

定年における賃金について教えて下さい。 自身の勤めている会社なのですが、昨年から定年が延長になり、以前の60歳定年から65歳定年に変更されました。しかし給料についての扱いは以前と同じです。60歳になると20%ほど減額されます。これは分かるのですが退職金についても以前は60歳で支給されていました。しかし退職金の方は65歳定年時に支給される様です。給料が減額されるなら退職金も60歳で支払われるのが筋の様な気がします。これは法律的には問題はないですか?また、退職金を60歳の時点で請求する事は出来ますか? 詳しい方宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    再雇用ではなく延長なら退職金は退職時に支払われるのが当然です。 また、給料の減額も、懲罰的減額ではなく最初からそのような賃金体系であることを明記して合意をしていれば何も問題はありません。 もちろん、合意できない人は60歳でやめればいいということになるでしょうし、その場合に以前の定年退職と同じ扱いであるべきとかいうこともあるでしょうけど、そのあたりは法的制限があるわけでもないですからね。 #就業規則の変更については、労組or代表社員との合意が必要ですが、過半数が認めていればOKということにはなりますので というわけで、労組or代表社員とその内容で合意ができているなら、どうにもならないかと。 もっとも、退職金の支給が60歳→65歳になれば、その分支給金額も上がるでしょうから、一概に不利とも言えませんけどね。 定年→再雇用だと嘱託だったりして退職金規定はないと言う場合がほとんどでしょうからね。

  • 退職金は法で支給を義務化してるわけでは無いので 会社毎の就業規則次第です。 再雇用なら60歳で退職金を受けとって再契約となるでしょうけど 定年が延長されているのですから、まだ退職してないですよね。 退職してないのだから退職金は支給されなくて当然です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 退職金というからには文字通り退職時に支払うのは当然のことです。 一度退職して嘱託等により再雇用される場合は、退職時に受け取れることが多いと思います。 会社によっては先払い可能なこともあると思いますが、先に受け取る分減額されるのが普通です。

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