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資格喪失確認通知書について 1年弱看護師のパートとしてクリニックで働いておりましたが、妊娠をきっかけに今月退職いた…

資格喪失確認通知書について 1年弱看護師のパートとしてクリニックで働いておりましたが、妊娠をきっかけに今月退職いたしました。 夫の扶養に入るため提出書類を確認しているのですが、・離職票1.2(離職票の交付を希望しなかった場合には、資格喪失確認通知書を提出すること) とありました。退職時に離職票も資格喪失確認通知書もいただいておりません。 これらは退職した病院に連絡し発行してもらう必要があるのでしょうか? 病院のほうでは週に労働した時間が規定の時間より少なかったため社会保険には加入できず、国民健康保険のままでした。 雇用保険については給料から天引きされていたため支払っていたと思われます。 無知ですみません。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的には、退職後10日以内の手続きと期限がありますが、賃金の締日などによって、遅れても手続きはできるので、 職場の事務の方次第なのですが、 扶養の手続きで早めにほしいと一度職場に伝えた方がよろしいかと思います。 それでも対応してくれないということであれば、住所を管轄するハロワークに相談してください。 一応会社としての期限があるので、それよりも前はハロワも動けないため、退職後2週間ちょっと経過してからハロワに行った方が良いです。電話なら、2週間経ってなくてもして聞いてみるのは全然大丈夫です◯

    なるほど:1

  • どちらも普通は言わずとも送られてくるものですが、たまに常識がなく送ってこないところもあります。 請求して送ってもらいましょう。 対応して貰えなかった場合は労働基準監督署に相談しましょう。

    なるほど:1

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