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以下の条件の時、令和3年分の確定申告が必要かご教授ください。以下記載の金額は令和3年源泉徴収票の「支払金額」です。所得控…

以下の条件の時、令和3年分の確定申告が必要かご教授ください。以下記載の金額は令和3年源泉徴収票の「支払金額」です。所得控除額の合計はすべての会社で0円。 ・3社から給与を得た。・1社は塾の非常勤講師で、165026円。退社済み。 ・1社はある会社のインターン(業務委託契約)で91956円。退社済み。 ・1社は大学のTAで52800円。勤務継続中。 私が調べた中では、「従たる給与」20万円以下なら確定申告不要とわかりましたが、どれを「従たる給与」にするかによって変わるので疑問に思いました。 また所得38万以下なら確定申告不要というのも見つかりましたが、これは専業1社だけについての額でしょうか。

補足

年末調整はすべての会社でしていません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    従たるを判定するには、重複して複数の会社に在職した期間を指して判断しますので、お書きの3会社の入社および退職年月日の情報が必要です。 重複期間がなければ、全部主たる給与で、1月から12月に支払われた給与額なのであれば、おそらくですが確定申告すれば、源泉された所得税は全額戻ってくると思われます。 なお確定申告するなら、その年の給与所得のみならず他の所得(分離課税等で合算しなくていい所得をのぞく)もすべて網羅しないと脱税になりますのでご留意を。

  • 確定申告不要のルールはこちらをご参照ください https://www.soratobuiruka.com/kakuteisinkoku/

  • まず、3社全部が「給与」ではないので、お間違えなく。 貴方の場合、所得の種類がどうであれ、合計した所得金額は、所詮基礎控除(48万円)以内なので、確定申告は不要です。 なお、源泉徴収票の「所得税」欄に金額が記載されているとか、その他、源泉徴収された旨の情報があれば、確定申告すれば、それらは全額が還付されます。

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  • ・1社は塾の非常勤講師で、165026円。退社済み。 >収入はお給料で間違いありませんか? 非常勤講師とのご記載ですが 報酬として収入をお受け取りの場合もありますので 確認しました。 ・1社はある会社のインターン(業務委託契約)で91956円。退社済み。 >業務委託契約の場合 収入はお給料ではありませんので 他のお給料と合算して計算することはできません。 収入ー必要経費=事業所得 または 雑所得となるためです。 また所得38万以下なら確定申告不要というのも見つかりましたが、これは専業1社だけについての額でしょうか。 >年間総所得が 48万円以下であれば 確定申告は不要です。 質問者様が 1.1~12.31にお受け取りのすべての収入(所得計算した場合)の金額で計算します。 メインの勤務先だけの計算ではありません。

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