解決済み
劇場のパート勤務です。 (週4、1日6時間、時給制) 終業時間は16:00です。 お客様に捕まり、終業時間をオーバーする事があります。タイムカードはオーバーした時間で打刻しますが、実際に提出する紙には16:00で書くよう指示されています。 残業分を払ってほしい。 法務違反ではないか。 と指摘したところ「特例措置対象事業場」だから付かないと言われました。 正社員、もしくはフルタイムパートであれば1週間あたり44時間勤務が許される(残業つかない)のが「特例措置対象事業場」だと私は認識してますが、時給制の時短パートにも残業はつかないのでしょうか?
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よくわからない話ですが、「特例措置対象事業場」と絡めて考えると「常時10人未満の従業員」の要件を満たさなくなるために質問者様を闇雇用としていることくらいですね。それであっても残業代を払わない理由にはなりません。 質問者様の対策としては、就業時間外の接客はすべて他のスタッフに振ったほうがいいです。振られた相手が、「今忙しい」などと言っても無視するしかないです。それに対して店から文句が出るようならボランティアで働いているのではないのだから、給料が出ない時間を働くことは出来ないとキッパリ告げた方がいいです。 それでは職を失うかもしれない、職を失うくらいならサービス残業は受け入れようと考えることは質問者様の自由ですので、判断は慎重に行ってください。
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