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私の友人の女性が、パートで野菜加工働き始めました。 ハローワーク求人には本社工場勤務。年に1度程度、第二工場での作業有…

私の友人の女性が、パートで野菜加工働き始めました。 ハローワーク求人には本社工場勤務。年に1度程度、第二工場での作業有 で面接の時も同じだと言われたそうです。しかし勤務してみると全く関係の無い、野菜卸の出荷手伝いに行かされたり 年1回程度と言われたいた第二工場へも月に4回以上行かされるそうです。 理由は友人女性が「雪道に慣れているから」と言われたそうです。 また、17時終了でも仕事が残っていると17時30分を超える事も多いのですが 工場内の働く人の慣習で、「17時にタイムカードを押す」となっていて幼いと 変な目で見られるといっていました。 たとえ働く人が押したとしても労働者10数名の工場の稼働状況や経理で労働時間管路 の段階でおかしいことに気が付くはずだし、面接説明でもにも残業時間は15分単位と 説明されたならおかしい。と話しました。 当日限定でなくても月の労働時間を計算する際に所定労働時間から残業分が出るはずなのですが。 上記3点について労働基準法に抵触しないのでしょうか。

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回答(1件)

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    ①勤務場所については労基法上の問題はありません。会社と従業員が話し合って決めるべき問題です。 ②押さないと変な目で見られるから正しくない時間に打刻するというのは当人が責任を負うべき問題です。労基法上は30分の残業がどのような状況下で発生したかによって判断が分かれるかもしれません。 ※使用者の命令は要請などによって発生したならタイムカードの打刻時間に関わらず残業代が発生します。個人の判断による残業なら事前または事後の残業承認を求める必要があります。 ③残業代が15分単位でしか支給されないなら15分単位の仕事をすべきです。それによって不都合なことがあるならそれは会社が考えるべき問題です。 15分単位の残業代しか出さない会社が14分の残業を命じたなら違法です。

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