教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

飲食店経営者です。 月給で支払っているアルバイトの方がいます。この2年コロナ禍で売上は悪く、時短営業で働いてもらってい…

飲食店経営者です。 月給で支払っているアルバイトの方がいます。この2年コロナ禍で売上は悪く、時短営業で働いてもらっていましたが、月給は下げることなく支払って来ました。今年で3年になりますが、ちょうど3年を機に退職するとの事で、その際に「最後の月は有休を消化します」と言われました。 法律上仕方ない事なのかもしれませんが、時短でこれまで週3日ほどだったり、今も1日5時間程度ですが、一般企業の正社員以上の金額を支払ってにました。 それでもやはりきちんと有休を規定の日数与えないといけないでしょうか。 このご時世なので店側の余裕はなく、話し合って示談にしたいところですが、アルバイト側は譲る気はなさそうです。 またこれまでしっかり働いてくださっている方でしたら感謝の気持ちで有休は文句なく与えたい意志もありますが、そのアルバイトの方は接客態度が悪く、何度注意しても敬語が使えず口コミにも悪く書かれてしまい、店の売上にも影響しています。 そこで今、有休のことを言われているので、もうこちらとしては早く辞めてもらいたいと思っています。 その際は有休が長くなる前に辞めてもらいたいのですが、また色々と言われてしまいそうで、頭を悩ませています。 辞めてもらうには、通告は1ヶ月前でいいのでしょうか。辞めてほしいと伝えると店側の責任だと、なにかしら訴えられたり、金銭を要求されないか怖い気持ちでいます。 いま弁護士に相談する予定でいますが、皆様の意見もお聞きしたくこちらに書き込みさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

続きを読む

203閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが経営が苦しい中、できるだけのことをやっていても伝わらないと悲しくなりますね。 同じような悩みを持たれていつ経営者は多いのでないでしょうか。 1カ月前に解雇予告をしたあと1カ月間、働いてもらうとします。 嫌々接客をされたりしてお店の評判が下がったり、もし仕事中や通勤中にけがをされたりして労災とかになると通常に働いている人よりはややこしくなったりと多少のリスクがあると思います。 会社都合で解雇をした場合、1カ月の給料は支払ないといけませんが、自主退職をしてもらって、有給を消化しても費用はあまり変わらないと思います。 会社都合で退職者を出した場合、理由にもよりますが助成金などにも制限がかかってくるものもあります。 いいかげんにお仕事をしていた従業員の言い分をすべて聞くのは、納得できないお気持ちもわかりますが、労働基準を優先に冷静に判断されてはいかがでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • > それでもやはりきちんと有休を規定の日数与えないといけないでしょうか。 当然です。(労働基準法第39条第2項、第5項) > 辞めてもらうには、通告は1ヶ月前でいいのでしょうか。 解雇予告手当を支払わずに解雇したいという意味なら、ご認識の通りです。(同第20条) > 辞めてほしいと伝えると店側の責任だと、なにかしら訴えられたり、金銭を要求されないか怖い気持ちでいます。 解雇した場合は、その理由次第で訴えられることがあり得ます。例えば、接客態度や口コミを理由にした場合は、言いがかりをつけてくる可能性大です。コロナによる経営悪化を理由にした場合は、可能性は低いです。 いずれにせよリスクは0ではないので、それがイヤならそいつが正式に退職を申し出てくるのを待つか、有期契約なら今の契約満了で辞めてもらう(契約を更新しない)のが得策です。

    続きを読む
  • 1か月前の予告解雇で辞めさせることができるか? これは、書かれた状況で判断できないので弁護士さんに相談して指導を受けてください。そういう方ならなおさらですね 有休については 月給云々でなくって、実際に現状働いてる日数(時間は関係ない)で判断します。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf こちらの付与日数の(2)ですから、を見てください 有休が増える前ってことですが、有休の付与は最初は半年、それ以降は前回から1年後ですからね、だから3年ちょうど退職ですと付与されたのが、①就職後半年の分、②1年半後の分、③2年半の部分、と3回付与ですが、未使用ならば②と③だけですね 一応今までの勤務状態をまとめて労基に何日付与すればいいか相談するのがいいでしょうね (ここでは勤務状態がはっきりわかりませんのでね) また、有休が増える前に解雇ってあからさまにすると問題になる場合がありますよ ただ、一日の労働時間が短縮されてますからね その時間分だけの補償でいいのではと思いますが こちらも今回は特殊ですから労基と弁護士のご意見を聞いてやってください

    続きを読む
  • 有給休暇は与えないといけないです。弁護士に確認しましょう。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる