解決済み
労働基準法では「事業場外型のみなし労働時間制」というものはあります。 これは外勤などで労働時間が管理できない前提で一定時間労働したものと「みなす」時間制です。 「みなし労働時間制」では「みなし時間」に応じた賃金が支払われます。 労働時間が管理できないのが前提ですから例えばたまに「みなし時間」を超えるくらいでは違法とは言えませんが、常にこれを超えてしまう場合は「みなし時間」を適正な時間に修正する必要があります。 つまりいくら「みなし労働時間制」とは言っても実態とあまりにかけ離れた時間を設定することは問題があります。 また労働時間が管理できないことが前提ですから携帯電話などにより管理している場合には採用できません。 労使協定で法定労働時間を超える時間を「みなし時間」と定めたときには労働基準監督署長への届け出も必要になります。 これとは別にあらかじめ一定額の残業代をつけたものを「みなし残業」と呼ぶ場合があります。 これは上記の「みなし労働時間制」とは別ものです。 労基法は最低基準ですからこれ以上の基準を独自に設けることは可能です。 ですから実際の残業時間で計算した額より多く支給する分には違法とはなりません。 例えば毎月3万円を固定の残業代としてこれを超えたときには実額で支払う分には問題ありません。 ところが中には「あらかじめ固定で残業代を出しているから」といって何時間残業しても上乗せしない企業があります。 これは(実際の計算額が固定額を超える場合は)違法ということになります。
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