解決済み
労働組合執行部に対して業務上で知り得た春闘に関する情報を漏らすのは法律上問題アリでしょうか?私は1000名規模の大企業の経営戦略部門にて社員(労働組合所属)として働いています。先日社長含む経営幹部との会議に同席した際、次の春闘で経営側が大規模な賃下げを発議しようとしていることを知りました。賃下げは私も対象となるので賃下げには絶対反対したいです。その会議では「この点を突かれると痛い」とか「ここまでは譲歩可能だ」といった旨の発言もあり、この労働交渉に関して、私は組合員でありながら経営側主張の弱点や持っている交渉カードを知る形になってしまいました。この情報を労働組合にタレコミして、交渉を有利に進めてもらえないかと考えています。 そこで質問なのですが、業務上で知り得た、経営に関わる重大な情報を労働組合執行部に漏らすことについて、何かの法律に触れる可能性はありますでしょうか?軽率な行動で身を滅ぼすようなことにはなりたくないため、ご教示頂ければ幸いです。
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まず、民事上の問題として、あなたには労働契約を通して、使用者側に損害を与えない信義則上の義務があります。 本件では、業務上知り得た情報をもって、会社を害する行為をしようとするのもですから、信義則に反することは明らかでしょう。 裁判では、 ① 労働者は労働契約にもとづく附随的義務として、信義則上、使用者の利益をことさらに害するような行為を避けるべき責務を負う ② その一つとして使用者の業務上の秘密を洩らさないとの義務を負うものがある。 ③ 管理職でないからといつてこの義務を免れることはなく、又自己の担当する職務外の事項であつても、これを秘密と知りながら洩らすことも許されない。 と判決しています(東京高等裁判所 昭和55年2月18日)。 ほぼ確実にこれに当たりますから、損賠賠償請求や、就業規則上の懲戒処分を受けることになりますね。 ーーー 注意すべきは、組合員であるあなたが経営情報に接するように、組合の内にも、経営者に近い人物が「必ず」存在することです。 この手の情報が組合に流れたことは、「必ず」あるいは「いずれ」発覚するでしょうから、経営者側も誰が漏らしたのか調査するでしょうね。 対応策も、これが最終策ではないでしょうから、修正前の時点の情報で漏らした者の氏名は簡単に判明するでしょうし、また、組合側からの漏洩者情報も伝わるでしょうね。 まあ、その辺りのリスクをどう判断するかによりますけどね。
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