教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険料控除に関してです。 25日締め翌月5日払い保険料翌月控除の場合、締め日に合わせ3/26付けで入社の社員の社会…

社会保険料控除に関してです。 25日締め翌月5日払い保険料翌月控除の場合、締め日に合わせ3/26付けで入社の社員の社会保険料は5/5の初めての給与で3月分と4月分、2か月分天引きでまちがいありませんか?

補足

合わせて、雇用保険料は5/5の給与に対して率をかけるので、その月々での控除で間違いありませんか? 確認したくご教授願います。 社会保険料は「健康保険料・年金保険料・該当者なら介護保険料」という解釈で間違いありませんか?

831閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様の考えでいいですよ。 一応、社会保険料は(退職月以外は)前月分のみの控除しかできない事になっていますので、4/5は給料無しの保険料のみマイナス控除として、その借金を翌月返すという形はとるでしょうけど結果は同じです。 補足の雇用保険は意味がよくわからないのですが、その月々? 2箇月分だからといって率も2倍になったりはしませんが。 労働者なら社会保険料は「健康保険料・厚生年金保険料・該当者なら介護保険料」でいいです。 事業主は他に児童手当もあります。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

日払い(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる