解決済み
みなし残業について質問です。 みなし残業は45時だとして、 例えば週に60時間働いた週が3回 20時間働いた週が1回 合計200時間の労働で法定労働時間が160だとすれば残業代は支払われますでしょうか? またで申し訳ございません。 よろしくお願い致します。
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みなし残業(労基法38条関係)ではなく、「固定残業代」と推測します。 みなし残業(みなし事業外労働、裁量労働制)であれば、残業代の清算はありません。 週60時間×3・20時間が、週の総労働時間であれば、残業は「20時間×3」で、清算すべきは「60時間-45時間=15時間」となります。 1カ月単位の変形労働制を導入していれば、残業代の清算は発生しません(実労働200時間に対し、205時間分が支払われているから)。 変形労働制でなく、60時間、20時間が法定時間外労働ならば、「200時間-45時間=155時間」の未払いが発生しています。 ただし労基法では、特別条項付き36協定が締結されていても、月99時間59分までしか残業を認めていません。 この場合であれば、タイムカードと給与明細を準備して、労基署に「労基法違反の申告」(104条)をすれば、労基署は直ちに調査に着手すると思われます。
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