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有給と賃金補償について ※※以下は例です※※ A氏は「コロナの濃厚接触者として1週間自宅待機してください」と保健…

有給と賃金補償について ※※以下は例です※※ A氏は「コロナの濃厚接触者として1週間自宅待機してください」と保健所から出勤停止を求められました。会社に状況を連絡し,その1週間は有休休暇としてやすむことになりました。 しかし会社から「念のためもう1週間休んでほしい」と言われました。 A氏はPCR検査では陰性でしたが,会社の指示で1週間休むことにしました。 欠勤扱いされたくない場合,最初の1週間と追加の1週間はどちらも有休を使わなければいけませんか?また,会社は賃金を支払う必要はありませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を使う義務はありませんし会社は給料を払う必要があります。 有給休暇は労働者の権利のため労使者が使わせることは原則できません(計画年休、年5日の取得義務を果たさせるためのみ可)。労使者は雇用を守る義務があるため会社の都合で勝手に休みにすることはできません。勝手に休みにしても欠勤扱いにはならず給料は発生します。ですからコロナで会社に来るなって言うには年次有給休暇とは別で休みを与えなければいけません。

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