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扶養控除申告書について。 昨年6月から主人の扶養内でパートをしていました。(a社とします。) 今年の2月から扶養内で…

扶養控除申告書について。 昨年6月から主人の扶養内でパートをしていました。(a社とします。) 今年の2月から扶養内でダブルワークをすることになり、(b社とします)b社のオリエンテーションにて扶養控除申告書を書くように言われました。 a社で既に提出しているのであれば不要とのことでした。ここまでの仕組みは理解しています。 ただ、a社では入社の際、扶養控除申告書を提出していないにもかかわらず、昨年分の給料から所得税が甲欄として引かれていました。(8万8千超えた月だけ所得税が引かれたものの、年収103万以下のため、年末調整にて全て戻ってきてます。) 申告書を提出していないのであれば乙欄として引かれているべきでは、、?と思いました。 そこで質問です。 ①この場合、a社では扶養控除申告書を提出したというテイになっているのでしょうか? (元々a社はLINEで給与支払い口座を伝えるなどと、ずさんな体制な所が多く今年秋には辞めようとは考えていました。) ②b社に扶養控除申告書を提出し、a社では取り下げ?のようなことをしなくてはいけないのでしょうか。 それとも、b社にも提出し、確定申告をすればいいだけの話なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①a社では扶養控除申告書を提出したというテイになっているのか? そうです。 実は、日本中でそういう職場はいっぱいあります。 そうしたほうが楽だからです。源泉徴収 0 ならラクチンだし、マイナンバーが記載された扶養控除等申告書なんて預かりたくないからとね。 中には、自分とこがしてるのが違法だと知らなかったりします。”賢い技”だと思い込んでたりしてね。 そう日本の職場は、『違法のデパート』です。 ②a社では取り下げ?のようなことをしなくてはいけないのか? 質問者さんが”内心の納得”を得たいなら、a社に「掛け持ち始めるんで、乙欄で源泉徴収して下さい」と伝えとく手はあります。 まぁ、最初から違法処理して平気なところなんだから、何も変わらないかもですし、ひょっとしたら「乙欄」を理解できないかもですが(◞‸◟) で、あなたが公的に適正になるには、確定申告すれば良いです。 そもそも、違法処理したのはあなたじゃなく、a社なんですしね。 あぁ、合計年収が103万円以下なら、確定申告しなくて、あなたは合法です。 そうそう、オマケの情報として、 ・扶養控除等申告書は、社内文書! ってのをお伝えします。 税務署にも市区町村にも回りません。なので、同時に2枚出そうとも公的には何も起きません。a社がやってる「扶養控除等申告書を提出してないのに甲欄」の違法処理が摘発されないのも、そのせいなんです。

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