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試用期間中に解雇されました。解雇理由としては、社風に合わないなどと言う理由でした。他にはコミュニケーション能力不足や協調…

試用期間中に解雇されました。解雇理由としては、社風に合わないなどと言う理由でした。他にはコミュニケーション能力不足や協調性不足が指摘されていました。しかしながら具体例はほとんど解雇理由証明書には記載されていませんでした。このような理由で解雇できるんでしょうか?弁護士さんに相談しましたが、その弁護士さんはこのような理由では解雇ができないから労働審判を申し立てようといいます。どうでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 労働審判でいいと思います。 私でもそうしますね。 金銭解決を目指します。

  • 試用期間中の解雇は有効です。 業種や求人内容にもよりますが、 ・社風に合わない ・コミュニケーション能力不足 ・協調性不足 は、十分、解雇理由になります。 アパレルなどは、やはり上述の能力は最低限必要です。 工場勤務でも、コミュニケーション能力、協調性は求められます。 反論しようと思えば、自分が何をして、会社にどのような実績を残したのかが必要です。 新入社員とは言えども、会社に実績を残せない社員は不要と言われても仕方ないです。

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  • 使用期間中とは、雇用開始から2週間以内ということですか? 会社が定めた使用期間は3ヶ月というような期間内ですか?

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