解決済み
介護職員処遇改善加算や、介護職員処遇改善支援補助金について勉強中です。特に、介護職員処遇改善支援補助金(ニュース等で9,000円程度の賃金改善?として報道されているものです) について、賃金改善の起算日がよくわかりません。 私の勤務先では、給与は末日締め・支給は翌月20日です。 (例:2月1日〜末日の労働に対する給与支給日が3月20日) この場合、賃金改善のスタート日は2月20日支給分(つまり1月1日〜末日に対する給与)から、ということになるのでしょうか? 特に介護職員処遇改善支援補助金は、まだ厚労省でも正式決定していないのですが、 現行の処遇改善加算、特定処遇改善加算についても、 賃金改善のスタート日は、実働月なのか、支給日なのか、どちらかご意見伺いたいです。 (ちなみに、現在自治体によっても見解が様々のようです。) 不勉強で申し訳ありせんが、ご意見をお聞かせ願えませんか?宜しくお願いいたします。
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結論から申し上げると分かりません。 どちらとも取れるように解釈できます。私もとある行政区に問い合わせましたが上記のとおりの回答でした。 ただ、介護職員処遇改善加算には「末日までに支給すること」という一文があり、今回の支援補助金にはそのような一文が見当たらないことから通常の給与支払いと同様に支給日が翌月にずれ込んだとしても問題ないのではないかと思っています。また、先日公開された要綱(案)では就業規則等の提出することになっていましたので、附則の変更日が起算日となる可能性もあると考えています。 現行は、「要綱(案)」ですので今後変更や追加情報もあるかもしれません。お気を付けください。
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