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A社を1月15日で退職し、B社に1月16日に入社しました。 健康保険料や介護保険料、厚生年金保険、雇用保険料の支払いは…

A社を1月15日で退職し、B社に1月16日に入社しました。 健康保険料や介護保険料、厚生年金保険、雇用保険料の支払いはどうなりますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「健康保険料や介護保険料、厚生年金保険」の三つと、「雇用保険料」では、 仕組みが異なります。区別して理解されましょう。 単純なのは「雇用保険料」で、 ・すべての月給から、月給額に応じて払う だけのことです。”月額”の仕組みじゃないです。 要は、実際に支払われた賃金に一定の率で課される、んですね。 ---------------------------------------------------------------------- 「健康保険料や介護保険料、厚生年金保険」は、 ・保険料は、月末日に加入中の(有効な)制度で、ひと月分が発生する の原則で処理されます。 なので、 ・12月末までは、A社で発生 ・1月末からは、B社で発生 です。これは確定事項です。『二重に発生する』ことはありません。 発生した分を給料から引くんですが、ケースバイケースで変わります。 と言うのも、”締め日”の関係で、 ・A社での最後の月給額が、保険料より少ない とか、 ・B社での最初の月給額が、保険料より少ない なんてことも有り得て、その月給からは引かず、前後の月給で一緒に引くとかも普通にあるからです。 まぁ、もっとも有り勝ちなのは、 ・A社の1月支給の月給で、12月末発生の保険料を引く ・B社の2月支給の月給で、1月末発生の保険料を引く ですね。 「月末を跨いだ翌月の月給で引く」のが、標準のルールだからです。 このように、どの月給から引くか、はケースバイケースですが、 『二重に引く』ことはありません。

    なるほど:1

  • A社は月中の退職なので、1月分の健康保険料等は発生はしません。また、1月分健康保険料等は16日からお勤めになったB社の給与から控除されます。健康保険料等は日払いはなく、月中に再就職された場合でもひと月分の保険料が控除されます。

  • B社での社保加入となります。 1月分についてA社での保険料の発生は有りません

  • 雇用保険については、A社では1/15までの賃金についての保険料が日割りで発生し、給与から控除されます。B社では1/16から同様に控除されます。 健康保険、介護保険、厚生年金については歴月が単位となり、当月分は月末の時点で在籍していた会社で発生します。つまり、1月分はA社では発生せず、B社だけで発生します。2月に支給される給与から控除されます。(A社に入社したのが、同じ年の1月だった場合は別です。)

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