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有給休暇について質問です。 本年度中に有給を5日取らなければなりません。 公休日が月に10日あるのですが人手が足りず…

有給休暇について質問です。 本年度中に有給を5日取らなければなりません。 公休日が月に10日あるのですが人手が足りず10日+5日は無理なのです。 会社側からは全公休日と有給を消化せよと。労基では週に一日休日を取ればいいのですが、会社側が決めた公休日のほうを優先しなければならないのでしょうか?

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回答(4件)

  • 会社から取れとの指示なのですから人手とか気にしない取ればよいだけです。 人員の確保等は会社側がどうにかします。 1人いなくても仕事はどうとでも回ります。

  • 有休とは、「出勤日の就労義務を消滅させ、会社には賃金支払い義務がある」制度です。 公休日(所定又は法定休日)に有休を取ることはできません。 あなたが年度末末までに「5日」を消化しない場合、会社には「有休日」を指定する義務があります(労基法39条7項)。 あなたが休まなければではなく、「会社が強制的にでも休ませない場合」に罰則の対象になるのです。 休む日が見つからないのであれば、放置しておきましょう。 会社が有休日を指定してきます。

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  • >会社側が決めた公休日のほうを優先しなければならないのでしょうか? そもそも 優先度の問題ではありません 有給休暇はその名の通り 出勤日に行使して休んでも、日給が支払われる制度ですから 公休日には つかえないのですよ 法定休日だろうが 会社独自の所定休日だろうが、そこに有給休暇を当てることはできません

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  • はい、そうです。 公休は繰り越し出来ません。無理して有給取る必要ありません。

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