解決済み
労働基準法の休憩時間について 私はとある塾で講師をしております。 私の会社では労働時間が13:30~22:00(休憩15:00~16:00)となっております。16:00~22:00に子どもたちがやってくるような勤務になっております。 13:30~15:00の間は朝礼掃除事務作業時間となっております。 掃除は毎日30分必ず行いなさい、という指示が口頭でのみありました。(証拠なし) そして毎週火曜日は以下のような勤務時間になっております。 13:30~15:00が研修(オンライン) 15:00~16:00が休憩 16:00~22:00が子どもたちの対応 ただ、「毎日必ず30分掃除をしなさい」という指示があるため殆どの社員が 13:30~15:00が研修(オンライン) 15:00~15:30が掃除 15:30~16:00が休憩 16:00~22:00が子どもたちの対応 という勤務時間としています。 休憩時間は労働基準法では最低45分休憩時間を確保しないといけないにも関わらず火曜日は30分しか休憩時間を確保できていないのが現状です。 しかし、会社側は分割で子どもたちの対応の時間帯に休憩を行っていると認識していると思います。 この場合、「毎日必ず30分掃除をしなさい」という指示の証拠を掴んだ後に労働局に相談に行くべきでしょうか。 かなり分かりづらい説明になりましたが、お願いいたします。
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掃除で賃金が発生しないなら労働基準法違反です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
掃除が会社の指示によって行われていれば、その時間は労働時間と判断されるため賃金が支給される対象となります。 また、休憩時間についても違反となります。 賃金未払いおよび休憩時間の違反で労基署へ相談すると良いです。
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