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労働基準監督署に呼ばれた意味とまずいことを教えて下さい。

労働基準監督署に呼ばれた意味とまずいことを教えて下さい。私は都内の卸売会社に勤めています。昨年の年末なんですが、総務部の取締役と課長が労働基準監督署に呼ばれたことで、今になって役員が焦っています。私の会社では生鮮食品を扱っていまして、営業は特に休みが少なく、離職率が高い方なので若い人は3年以内で辞めることが多いです。呼ばれた原因はその休みの取れないのと詳しくは分かりませんが給料の設定がおかしいことで、口コミとタレコミがあったからだと聞きました。今までも注意はされていたので今に始まった訳ではないのですが、休みを取らせる為に社内で議論になっています。ですが、総務と人事に改善出来る力はないと思います。この業界全体の問題でもありますし、その意識を変えないことには改善出来ないと思います。また、働き方改革で問題になったのですが、会社内で改革が始まることがその1年前に分かっていたのに営業に説明があったのはその直前だったので会社に危機意識とやる気がないと完全に分かりました。辞めればまた新卒で入れれば良いなんて考えなので悪循環です。呼ばれたことで改善された例はあるものでしょうか?労働問題に詳しい方教えて下さい。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    改善するには従業員が声を挙げるしかないです。 人任せ他人任せが会社を悪くします。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 総務と人事に改善出来る力はない それをするのが総務と人事ですよ。出来ないなら、現場に出て下さい。 まあ労基からは改善しましょうね、て言われて終わりですよ。

  • 業界の問題ではないと思います。 御社の社長がやる気があるかどうかだと思います。 休みについては有給を5日取らせるだけのことです。御社が何人の会社か分かりませんが、2%の人数増か生産性向上を行えばよいだけです。 自分の業界も親会社は卸売業でその物流子会社ですので、業界で言えばブラック系ですが、それでも法律は守ることは最低の責務として、グループのオーナーが動いていますので改善されています。 ブラックでもよいから入社したいという優良な人材はまずいません。 結果人不足に陥るリスクをトップがどう考えるのか、それに将来がかかっているのだと思います。

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  • 労基署に呼ばれたからってどうってことないよ。 特別違法なことをしていない限り、是正勧告出されてどう改善したか紙で報告するだけですから。 あいつらにやる気はありません。建前でやっているだけです、ほんとうにやる気があるなら、ブラック企業なんて存在してません。 会社側に改革の意識がない限り会社を変えるのは無理だし、監督署ももっとやる気を出してもらわないと変わりません。 会社に顧問社労士とかいると社労士さんに聞いて下さいと放り投げますから。 やる気だせ、労働基準監督署って言いたい。

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