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社会保険に入れる?

社会保険に入れる?妹の勤務先が社会保険未加入なのです。 学校法人の先生に、その先生の秘書として雇われたのですが、社会保険はないといわれました。でも・・・ ①先生は学校に雇用されているので学校法人の社会保険に入っているが、妹は先生の私設秘書(一人)なので対象外 この場合「先生」は「雇用主」となり、雇用関係は成立し、社会保険加入できるか? ②労災保険と雇用保険には入りたい (雇用保険は入社した月の翌月10日までに手続きしないとダメだろうし、労災は未加入なら通勤途中に事故にあっても休職中でも何の保証もないですよね?) ③基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%ですが、自分は「50-80%」のどこに入るかはどうすればわかりますか? 今までも他の先生含め、先生個人で雇用する人たち(パートの秘書さんたち)に関しては、社会保険は未加入だし、学校側は自分達が雇用したわけではないので何も関与してないそうなのです。 妹だけその学校に雇用してしてもらう、という手もあるでしょうけど、そうなると他の先生や、パートの方々との兼ね合いもあるし、交渉は難航しそうです。 このご時世なので、雇ってもらえるだけでもありがたいのかもしれないですが、雇用契約書も書面のやりとり、就業規則も何もありません。 皆さん働かれている理由は様々ですし、一概には言えませんがパートの方は仮にやめたとしても旦那様がいるので食べるのに困りませんが、独り身だと保証がないです。何かよい案があれば教えていただけないでしょうか。

補足

先生個人に雇われていて、その先生以外の学校の教職員の指揮命令を受けていないです。給料出所は先生個人です。(研究費から支出)異常に高額の給料が学校から支払われている事実はなし。もし雇用保険に入れたとしたら給与計算は先生が「事業主」となり「労働者」が妹一人なので妹が自分の給与計算をし今後の書類作成作業、給与から雇用保険を差引く手続き、年末の源泉徴収、確定申告等、労災手続も彼女が行うのですね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①については、妹さんが本当にその先生個人に雇われているのか、名目上の雇主が先生であるだけで本当の雇主は学校であるのかがポイントです。 本当に先生個人が雇主であれば、妹さんは従業員5人未満の個人事業主に雇われていることになり、先生個人が妹さんを社会保険に加入させる義務はないことになります。 しかし、学校側が社会保険料逃れのために、先生個人を名目上の雇主にしているのであれば、妹さんは学校に雇われているとみなされる可能性があります。 まず、妹さんはその先生以外の学校の教職員の指揮命令を受けていないでしょうか? また、給料の出所は先生個人からでしょうか? 仮に先生個人から給料を受取っているにせよ、先生に対して秘書給与分を含んだ異常に高額の給料が学校から支払われている事実はないでしょうか? 妹さんが名目上の雇主である先生以外の指揮命令を受け、給料の出所も学校側であれば、妹さんは実質的に学校の直接雇用されているとみなされます。 その場合は、社会保険適用になりますから、社会保険事務所(学校が私学共済に加入していれば私学共済)へ相談しましょう。 ②については、学校側先生個人いずれが雇主であっても、妹さんが「労働者」として雇用されている限り、労災保険と雇用保険に加入する義務があります。 労災保険と雇用保険は、社会保険と比べて適用範囲が遥かに大きいのです。 労災保険については労働基準監督署、雇用保険についてはハローワークに相談してください。 なお、労災未加入であっても、妹さんが労働者に該当する限り、業務上(仕事上)もしくは通勤上の事故については、労災給付を受けることができます。(その後、事業主に対して費用徴収が行われます) ③については、以下のサイトに計算式がありますので、妹さんの賃金日額を当てはめて計算してみてください。 http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/employment/ep03.html また、雇用契約書や就業規則がない(従業員10人以上で就業規則作成義務あり)ことは労働基準法違反ですから、労働基準監督署に相談してください。 「補足」のとおりであれば、雇用主は先生個人となり、妹さんは従業員5人未満の個人事業主に雇用されることになりますから、社会保険の加入義務はなく、労災保険と雇用保険の加入義務が発生することになります。 「補足」の後段については、先生が業務命令として妹さんに手続等を行うように指示すれば、妹さんが当該事務を行うことになります。 なお、従業員10人未満の事業所は就業規則作成義務はありませんが、従業員数にかかわらず雇用条件を書面で通知する義務はあります。

    なるほど:1

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