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保育園に子供を預けるのに毎年就労証明書を書いてもらいます。 昨年までは掛け持ちしていましたが、朝からの仕事でも64時間…

保育園に子供を預けるのに毎年就労証明書を書いてもらいます。 昨年までは掛け持ちしていましたが、朝からの仕事でも64時間超えてたので一つに絞りました。しかし、実働80時間働いてます(残業や早く出勤など)が契約時間は月20日の1日2時間となってます(40時間)シフトも不定期となってます。 この場合、保育園に預けれないのでしょうか? また来週市役所にいって伝えるつもりです。その際、出勤時間、退勤時間のわかる先月の勤怠をコピーして持って行こうと思ってます。 今まで保育園に行っててお友達もできたのに、これで入れないとなると可哀想すぎます。 実際週5の4時間くらい働いてるのに…と思います… 何かわかる方いましたら教えて下さい! よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 保育所での事務経験がある保育士です。 一般的には雇用契約書の内容で判断する市町村が多いです。 ですので、確実な方法は、雇用主に事情を説明して雇用契約書を新たに作成してもらうことだと思います。 ベストなのは、実際の労働時間で判断してもらえる場合ですね。 これですとクリア出来ていますので。 原則から言いますと、足らない時間はパートを掛け持ちすることが求められます。しかし、質問者様の場合は実情はほとんどの日で働いていますので、これ以上の追加は非常に厳しいです。この事実も市役所に伝えた方が良いです。 恐らくは、現状維持、雇用契約書の改訂を求められる。 のどちらかになるとは思います。

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  • 契約時間だからね… 残業とかは含まれないことが多いです 契約時間を変更するか、不足分は掛け持ちするかしかないと思います 求職中扱いになって2.3ヵ月の猶予はもらえるけどその後は退園ですね

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  • 保育園の園長しています。 行政によっていろいろ対応が違います。実績を重視するほう、紙ベースを重視するほうなどいろいろです。 うちの行政は紙ベースを重視するため、あくまでも雇用契約で何時間働いているかを重視します。なので、実績がいくらあっても会社に交渉して、実績の時間を書くようにお願いしてくださいと言われます。どうしても書いてくれない会社だと、保護者に転職か、内職をすすめます。内職ですといくらでも時間を書くことができます。そして、質問者様だと内職の実績がほとんどなかっても、他の仕事で実績を超えている勤務時間があるので問題ないとなります。 また、すぐに退園にはならないとはずです。足らない時間は求職活動してくださいと行政に言われると思います。

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