解決済み
有給について 2020年7月にパートで働き出し、2021年6月から正社員として働いて今に至ります。有給の話を入社当時から会社にしていましたがずっと濁されていて、今日やっと有給が何日出ますと言って来てくれました。 ですが一緒に2020年7月から働いた人(その人は今もパート)と、半年経ったパートの人は10日で、私は10日プラス1日と言われました。 私の考えではパートの分で10日、正社員で10日と考えていたので納得いかないのですが、どうなんでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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お考えの通り、パートから正社員となった場合、有給休暇の日数は、パート時代の分も合わせて引き継がれ、加算して計算されます。 その有効期限は2年間です。 だだし、この場合の2年間とは、有給休暇が付与された日からと言う事になりますので、働き始めた時からではありません。 20年7月に働き始めたとすると、21年2月に最初の有給休暇が付与されます。 この日数は、所定労働時間と日数によって変わりますが、年間所定労働日数48~72日の場合は1日です。 その後、再度有給が付与される1年間を経たず正社員になった場合、正社員になった日から6か月後に10日が付与されます。 ですので、21年12月に10日付与され、パート時代の時効を迎えていない有給と合わせれば11日となります。 この内、1日は23年2月に時効を迎えます。
付与日は法律通りでしょうか? 法律通りであれば入社して6か月で最初の有給が付与、以後は毎年その同じ日に付与となります。 例えば入社が2020年7月1日であれば、 (1)2021年1月1日付与 (2)2022年1月1日付与 2021年6月に正社員になったということなので、(2)では11日の付与となります。 (1)の付与はその当時の所定労働日数によります。 「週5日以上または週30日以上」の契約で働いたのであれば10日、「週4日以下且つ週30未満」であれば所定労働日数によって有給の付与日数も変わります。 週4日→7日 週3日→5日 週2日→3日 週1日→1日 パートのときも週5日の契約で働いていたのであれば(1)で10日、(2)で11日 いままで一度も有給を使っていないのであれば合計21日の有給を保有しています。
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