解決済み
雇用形態を契約社員から正社員に変更した場合、勤続年数は「契約社員の勤続年数と正社員の勤続年数を合計した年数」となりますか?例えば、正社員のみ退職金が支給される会社で、入社時から5年間契約社員として働き、途中で雇用形態が正社員に変更になり、更に5年間正社員として働いた場合、退職金は契約社員として働いた5年分と正社員として働いた5年分の合計10年分が支給されますか? それとも、正社員として働いた5年分しか支給されませんか? そもそも、退職金の支給については、法的な定め等は無いのでしょうか? 雇用契約書には、雇用形態変更をした場合の退職金についての記載は無く、会社の総務にも聞きにくいのでGoogleで検索したのですが、はっきりしない検索結果ばかり出て来ます。 労働基準法等や雇用に関してお詳しい方に、下記の内容について、できれば「はい」か「いいえ」かで単純明確にご回答いただきたいのですが、よろしいでしょうか? 質問① 「会社が退職金を支給する場合、契約社員として働いた年数分と正社員として働いた年数分の合計年数分を支払わなければならない」という法的な定めは無く、退職金を支給する基準は会社の判断に委ねられているのでしょうか?
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質問に対する回答としては、そのとおり、となりますね。退職金自体法的根拠がないので、支払わなくても問題ありません。制度自体がない会社もあります。
退職金に関しては、就業規則をご覧ください。
これ会社によって違うんじゃないかな。 うちは正社員になった時からカウントされるからその前の分は数えられてない。 大体契約社員の契約条項にも退職金なしと明記されてるのが普通だと思うし
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