回答終了
至急です。アルバイトと業務委託の確定申告についてです。アルバイトと業務委託の掛け持ちで働こうと思っています。大学生なので、年収103万以下に抑えなくてはいけません。 アルバイトでは、単に103万以内に収めればいいそうですが、業務委託は48万以内という記事を見ました。 業務委託が48万以内かつ、アルバイトと業務委託合わせて103万以内であれば問題がないのでしょうか? 例えば、業務委託の年収20万、アルバイト83万であれば扶養内ですか? もうすぐ、業務委託の面接があるため、事前に質問させていただきました。 回答よろしくお願い致します。
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税法上の扶養は、合計所得が48万以下です。 103万と言うのは、給与所得のみの場合、 103万-55万(給与所得控除)=48万 という意味です。 「業務委託が48万以内かつ、アルバイトと業務委託合わせて103万以内」であれば、確かに合計所得が48万以下になるので扶養内です。 また、「業務委託の年収20万、アルバイト83万」も扶養内です(業務委託は収入ではなく所得(収入-経費)で考えます)。 ご質問のようにどこまでも103万で考えるのであれば、注意が必要なのは、業務委託50万、バイト53万などバイト給与が55万未満になるパターンです。 このとき、合せて103万ですが、合計所得は50万となり扶養外です。
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