まずは、お勤めの会社で介護休暇を認めているかどうかを確認なさってください。 法律で決められていても、実際に会社で認めていないこともあります。特に零細企業では、実際問題として無理なことが多いです。 そして、会社で認められているのなら、会社が規定している書類を提出することになります。 介護認定を受けていれば、介護保険証(介護度の記載あり)のコピーの提出でOKのことが多いです。 介護度の認定が無かったり、今から申請なら、まずは主治医に診断書の作成を依頼しましょう。その場合、以下のことは必ず記載してある必要があります。 『2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある旨』と『実際の生活状況の詳細』です。 なお、会社で独自の書式がある場合もあります。その場合は、その用紙を主治医に渡して記載してもらいます。
まず、「介護休暇」と「介護休業」は似て非なるもの、です。 https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/fukuri/1905 こちらのページをご参考にされるとよろしいかと思います。 大きな違いは 「労働者側の条件(雇用年数や雇用形態など)」 「会社との連絡性の違い」 「賃金補償の違い」 「取得できる日数の違い」 です。 お書きになっている内容なら、まずは介護休暇申請をし、その上で介護休業が可能な状態に持っていくのがよろしいでしょう。 どちらにも必要な手続きは「介護の手が必要な状態であること」の証明性です。 介護休暇では「会社に説明」できればそれでいいので、もし会社がなにも聞かずに送り出してくれるならそれでもOKです。 後者は「要介護認定」とか「医師の所見」など、また「介護の見通しの計画書」など必要な公式書類が増えます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html ここのQ&Aにありますが、介護休業ならそれなりの挙証書類を求められると思いますけど、休暇なら本人申告を会社が信じるしかないんじゃないでしょうか。
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