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試用期間中の解雇について質問です。試用期間中であれば社風に合わない、なんとなく気に入らない、コミュニケーション能力がない…

試用期間中の解雇について質問です。試用期間中であれば社風に合わない、なんとなく気に入らない、コミュニケーション能力がないなどと言う漠然な理由でも解雇できるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律上の「雇用から14日間まで」は解雇制限が緩いので、そのような理由でも「業務遂行性に問題がある」という理由に置き換えれば、解雇可能です。 15日を過ぎれば、例え会社が「試用期間3ヶ月」とか書いていても、その期間中での解雇には「解雇理由に相当する合理的理由」が必要になりますし、解雇予告手当の発生などもありますが、解雇権そのものは会社にあるので、とりあえず解雇してしまうことは可能です。 ただ労働者としては「不当解雇で争いやすくなる」という事にはなります そもそも争う気が無いなら意味はありませんので解雇成立ですが。

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