賞与の評価基準というのは会社によって全く異なるため、それが理由で下がっていても違法ではありませんし、問題にはなりません。 ただし、有給休暇を使ったことが直接理由なら争えば不当だとなる可能性はあります。 ただ会社が「有給休暇を使ったから」という理由を明文化してあなたに渡しているなら、です。あなたが「きっとそうに違いないと思う」では、争うことすら無理です。 (普通は、賞与の査定評価の理由や内容は開示しないので) 通常は「査定期間の間に、どれだけ生産性のある活動をしたか(利益に貢献したか)」が評価基準なので、コロナであれ出産であれ、いかなる理由でも「会社に来ていない」期間があるなら、評価は下がることが普通ではあります。
なるほど:2
査定を下げられた理由が、有休の行使であれば、労基法136条に規定する「不利益扱い」に該当すると思われます。
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