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産休中の給与、立替金控除について 閲覧ありがとうございます。 12月8日出産予定のところ、9月21日から切迫…

産休中の給与、立替金控除について 閲覧ありがとうございます。 12月8日出産予定のところ、9月21日から切迫早産につき傷病手当金をもらって休み、11月16日に出産しました。現在産休中で、先日11月分の給与明細が届きました。 (勤め先の締日は末日、給与支払いは25日です) ◎以下明細 出勤日数0 欠勤日数22 勤怠控除-220500 健康保険、厚生年金、雇用保険 0 所得税0 住民税8400 差引支給額 -228900 ◎10月欠勤分を勤怠控除しました ◎差引支給額のマイナス額を立替金計上します 立替金計上というものがわからず、総務の方に問い合わせたところ、以下のような返答が来ました。 ↓ 給与明細で差引支給額がマイナスになっている場合は、その金額を会社に返却してもらうことになりますが、 休業中等で直ぐに返却が出来ない場合には、会社が返却分を立替えておくという意味です。 通常は休業明けの給与から控除をして立替金返済に充当しています。 勤務はしていませんが、これは産休育休復帰後に228900円を会社に支払わなければならないということでしょうか? てっきり勤務はしていないので給与0円だと思っていたら会社に一ヶ月分の給与を支払わなければいけない?としり驚いています。

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回答(3件)

  • 10月分の給与が支給されていませんか? 欠勤控除が翌月からマイナスする形であるなら、10月中欠勤でも一旦10月分は支給→11月にマイナスという形になっていないでしょうか。

  • 月給で働いていたのなら、基本給があるはずで、勤怠控除というのは、そこから減らす、ということになります。それを越して、マイナスになる、というのは、契約を履行できない場合に民法上の損害賠償請求というのはありえますが、労働の枠内ではありえないことです。 単なるシステムエラーによる結果を、受け答えした経験の浅い方が疑問を持たずに立替金の返済についてのみ回答されたのではないでしょうか。そんなに気にする必要はありません。 住民税については、会社が納付しているのであれば、支払う必要はあります。うちでは異動届を出して普通徴収(自分で支払う)に切り替えてもらいますが、会社が続けて納付することもあるでしょう。 私なら、「住民税については支払いますが、その他の金額についてはよく理解できないため、もう一度確認していただき、文面にてご説明くださいますようお願いします」とでも伝えます。

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  • おかしな話だね。 給料を支給額が有っての勤怠控除ですよ。 だから、最高に勤怠控除されても支給額は0円で、個人が会社に払う事は無い。 休んだだけで金をとるなんて犯罪だよ。 担当者がド素人か余りにも無知。 担当者の上司に強く抗議しましょう。

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