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アルバイトの確定申告について

アルバイトの確定申告について今年の5月まで某牛丼チェーン店でバイトをし、その後今年の10月末までコンビニでバイトをしていました。 そして今某うどんチェーン店と焼肉屋でバイトを掛け持ちしており、焼肉屋の方で扶養控除申請書を提出しました。 この場合、源泉徴収票を受け取り確定申告をしなくてはいけないのはうどんチェーン店は確定なのは分かるのですが、過去にしていたアルバイトの分もしなくてはいけないのでしょうか? そして、もしよろしければ確定申告の流れなども教えて下さると助かります。 文章のねじれや分かりにくい箇所があればすみません。

補足

ちなみに高校生です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    税金というのは1年間の収入の合計によって決められます。 なので全ての源泉徴収票で確定申告しなければなりません。 なお、扶養控除申告書を焼肉屋に出されたとのことなので、前職分も一緒に年末調整できるか聞いてみてください。 出来るのであればこちらに牛丼店とコンビニの源泉徴収票を提出して年末調整をしてもらえれば、確定申告は焼肉屋とうどん店の2つで済ますことができます。

  • 確定申告では、12/31に1年分を合計して、 所得税を全部再計算し直します。 ってことなので、今年の1/1以降に受け取った 給与を確定申告では申告します。

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  • 確定申告を行う場合は 所得税の計算のやり直しとなりますので 質問者様が 各勤務先でお受け取りのお給料に対する源泉徴収票をすべて合算して 確定申告は行うことになります。 メインの勤務先 掛け持ちの部分でのお給料支給額が正確に記載されていませんので 確定申告をする際の回答となっています。

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