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資産管理会社について

資産管理会社について専任の宅建士においても 自身の資産のみを取り扱う 資産管理会社であれば 代表に就任できますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    専任の宅建士は専従性と常勤性が必要なので、「自身の資産のみを取り扱う」かどうかに関わらず、理論上は勤務時間外のみ営業するペーパーカンパニーに近い資産管理会社の代表になら就任できる理屈です。 でも資産管理会社なのに日常的な管理業務や会社経営を一切行わない休日や夜間だけ営業する会社というのは、いくらペーパーカンパニーを主張したとしても、あまりに不自然すぎますので、許認可窓口でもそのように評価される可能性が高いかもしれません。愚直に申告した場合の話ではありますが。 どうしても確認したければ許認可窓口にその旨問い合わせてみれば正確なことがわかりますが、たぶん事情など考慮せずにダメですと一蹴される予感がします。 宅建業と資産管理業が同一法人であるなら、例外的に兼任することが認められるかと思います。

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