回答終了
労働基準法と退職について。12月初めに、口頭と退職届にて来年1月末に辞める旨伝えました。 有給が13日分あるので消化したいことも伝えました。 勤務形態は基本週休1日 20日間出勤で基本給、以降1日につき1万 20日間に満たない場合は安い日給となります。 私の考えでは1月半ばから末日にかけて有休消化となると思っていました。 しかし、1月の正月明けから全て休みとなっておりました。 そうなると、出勤カウント(有給含む)が20日に満たなくなりショボい給料になります。 また有給を消化しても月の後半にかけてはただの欠勤なので実質退職を早められたと捉えられる気がします。 もしくは休業とも受け取れます。 労働基準法26条にも当てはまりそうですが、客観的に見るとどうなのでしょうか。 なにか問題あるようなら、上司に相談して出勤させてもらうなどしたいと思います。 こちらの質問は削除する可能性があります。 宜しくお願いします。
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詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
上席の方に、希望の勤務形態をまずお伝えしてみてはいかがでしょうか? 会社からすれば、質問者様が有給を消化したいだけと考えている可能性もあります。 そうであれば、希望通りですし問題はなさそうかと… 会社は辞める人に対し、余計な支出をしたく無いと考えるのは当然の事なので、退職を早める意図が無いとも言えないですね。 ただ、お給料を考えた場合これでは困ると説明して、出勤させて欲しいと伝える方が解決は早そうに思います。
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