今月末で退職し、来月転職で有るならば(社会保険に加入予定ならば)、ブランクは1ヶ月未満なので、特別何もしなくて良いでしょう。 12月は現在の会社で保険料を支払っているし、1月は転職先の会社に保険料を支払う予定。 支払う側の保険料は月単位なので、1ヶ月未満の細かい日にちブランクについては、こちらが考える必要は有りません。 次の会社に人事担当の指示に従って「年金手帳・雇用保険被保険者証・マイNo.情報」を提出すれば大丈夫です。
退職予定の職場の健康保険の保険者によっては、任意継続もできます。退職予定の職場もしくはその保険者へお尋ねください。 なお、退職予定の職場の健康保険の保険者によっては、公式サイトがあります。 法律上は、例え1日でも、公的医療扶助制度と、公的年金の未加入はありません。 国民健康保険▪国民年金だと、お住まいの市区町村の公式サイトをご覧下さい。また、年金制度については、日本年金機構の公式サイトもご覧下さい。 また、職場によって異なる点を申します。 ①社会保険(職場の健康保険▪厚生年金又は共済年金)がない事業所 ②仮に、社会保険適用事業所であっても、試用期間▪研修期間などで加入できない ③仮に社会保険適用事業所であっても、社会保険の加入要件を満たさない働き方
12月31日付 退職で、 1月〇日 入社であれば。 年金は一切問題なし デメリットもなにもなしです。 健康保険は 1月1日から 入社日まで 病院に行かないかぎり 事実上の問題はないです もし病院に言った場合は、国民健康保険に加入しましょう。 そのために、退職する会社から 念のために、 健康保険資格喪失証をもらっておきましょう。 (国保に加入する場合に必要です) 病院にいかなかったら、手続きはしなくてもいいです。 (事実上問題にならないです) なお、日をあけずに のほうがいいことはいいです 縁起でもない話ですが あなたが 転職後、病気や ケガで 傷病手当金をもらうような場合、 継続して1年の被保険者期間がないと 退職後はでません。 例えば、転職後、ケガなどで長期入院となった場合 退職しなければならなくなったとき、 日をあけずに 転職していると、退職後も傷病手当金がでます。 (ま、これくらいですかね。違いは)
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