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休憩中でも事務所から離れられず、電話、お客様対応をしなければなりません。

休憩中でも事務所から離れられず、電話、お客様対応をしなければなりません。それまでは、パートを雇っていたので、交代で休憩はとれていましたが、パートを解雇した8年前から出勤日は必ず昼休みが取れない状態です。 本社も周知の事です。 何度か改善をお願いしましたが、状況は変わらずです。 2年前まで遡って請求できるそうですが、8年もの長い期間ですので、他に遅延金や慰謝料みたいなものは請求できないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    未払い賃金は2020年4月分からは3年分請求できます。 もっともそれ以前分は2年で時効消滅なので、現在請求するなら2年分までですが。 >他に遅延金や慰謝料みたいなものは請求できないのでしょうか? 遅延金は年率5%と法律で決まっています。なおでこれは請求可能ですし、普通は請求します。 慰謝料も請求は自由なのですが、そうなると会社とは喧嘩腰の敵状態になるので、その会社には居残ることはまず不可能でしょうね。そのあたりの覚悟が出来ているならひっくるめて請求してみても良いとは思います。 ただしあなたがそれで苦悩して精神科に通っているとかならともかく、そうでないなら「精神的苦痛」に対しての慰謝料はあまり取れないと思います。 せいぜい2年分で10万円とかが限界でしょう。 ただ、会社があくまで「支払いません」と言うなら、訴訟を起こす以外は諦めるしかなく、訴訟となると費用対効果を考えることと、主張の根拠となる「証拠」が必要になります。 月給25万で概ね時給1200円換算ですから、時間外手当として25%増、それを年間240日全部として2年分で合計72万円、年利5%と慰謝料含めて、ずべて裁判所が事実確認しても80~90万円前後の利益。 これに対し弁護士費用は60~70万円前後は掛かるでしょうから、「勝負に勝っても利益は微々たるもの」になりそうな感じです。

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