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パートの働き方。 夫が転職し大幅に年収が下がったため、しばらく専業主婦でしたがパートにでようと思っています。 ありがち…

パートの働き方。 夫が転職し大幅に年収が下がったため、しばらく専業主婦でしたがパートにでようと思っています。 ありがちな質問ですが、調べてみると壁がたくさんあり働き方に悩んでいます。夫の年収450万、従業員約100名の会社員、家族手当や住宅手当はなく、通勤手当のみです。 ・約100万を越えると住民税を払う ・103万を越えると所得税を払う ・106万を越えると社会保険料を払う ↑社会保険料を払っても健康保険は夫の被扶養者ですか? ・130万を越えると社会保険料を払う ↑これは夫の扶養を抜けて自分が被保険者の健康保険に入るということですか?106万で発生した社会保険料と金額は変わりますか? ・150万を越えると配偶者特別控除は満額から徐々に減る ・200万を越えると税的にも社会保険料的にも恩恵なし この見解で合ってますか? また、この130万や150万というのは年収であり、所得ではないですよね? 求人を見た感じ、パートでの働き方は頑張って年収200万ぐらいだと思います。 パート先は従業員数がそんなに多くなさそうで、働き方次第で社会保険に加入できるところを探しています。 手取りで損をしない働き方はどんな働き方でしょうか? 夫の会社で家族手当がないのでそんなに気にせずに働けるだけ働いた方が稼げるのでしょうか? また、働くことになったら上限いくらまで稼ぐ!(例えば130万)ということを最初に働き先や夫の会社に伝えるものなのでしょうか? たくさんすみません。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • >・106万を越えると社会保険料を払う >・130万を越えると社会保険料を払う これはちょっと違う。これは短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入要件の一つ(正しくは月収88000円以上)なだけであって、これだけ満たしても社会保険加入とはなりません。 >社会保険料を払っても健康保険は夫の被扶養者ですか? これも間違い。ご自身で社会保険に加入するということはご主人の被扶養者ではいられません。健康保険の被扶養者の収入要件は「年収が130万円未満」ではありません。正しくは「年収の見込みが130万円未満」となります。ではどこでこの見込みを判断するのかというと「月収108,333円以下」となります。この金額に12を掛けても130万円には届きません。これが「見込み」です。この金額をオーバーすると被扶養者からは外されてしまいます。その時にご自身で社会保険に加入できないのであれば国民健康保険と国民年金に加入となります。

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  • すみません、詳しい事は分からないんですが自分で社会保険を払う場合、年収180万を超えないと手取りで損すると聞きました。 扶養に入らないで働く場合、仕事が決まり次第、旦那さんの会社に伝えた方が良いです。

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