教えて!しごとの先生
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私は会社員で、残業も少ないので、仕事終わりに副業してました。(ゴルフ練習場で4ヶ月前に2ヶ月間、5万位貰いました。) そ…

私は会社員で、残業も少ないので、仕事終わりに副業してました。(ゴルフ練習場で4ヶ月前に2ヶ月間、5万位貰いました。) そこで、年末調整について質問です。基・配・所の紙の所得合計の見積額の計算のところに給与所得以外の合計額は記載必須ですか? 書いた場合、ゴルフ場の源泉徴収を提出しなきゃいけないなど、あれば教えてください。書かなかった場合はどうなりますか?後で会社にバレる、など。 社会人1年目でよく理解できておらず副業でアルバイトしてしまったので、会社にバレるのは仕方ないんですが、注意する点などあれば教えていただきたいです。 (職務規定?には副業禁止とは書いてなかったからいいかなあと思いました。) 12月1日には提出したいので回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • まず、副業や兼業をした(複数の事業所から給与を得た)場合、年末調整は受けられません。 会社の源泉徴収票とゴルフ場の源泉徴収票を持って税務署で確定申告をすることになります。(税務署が2月中旬から3月中旬まで会場を設けていたり、スマホでできたりします。) ちなみに年末調整の給与所得以外とは、下記のものになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_02.pdf 会社には別の所得があったことを告げて年末調整をしない方が良いでしょう。黙って年末調整をしてもらっても確定申告は必要になります。 会社の規定に副業・兼業について記載が無い場合は、一度確認してからの方が良いでしょう。1年目で良く分からないとはいえ仮に違反であれば、服務規程違反でなんらかのペナルティを食らう可能性もあります。それで5万円以上のペナルティがきた場合は元も子もないので。 会社にバレるかどうでいえば、少額ならバレることはないと考えられますが、額によっては市県民税が増額されますので、なんらかの所得がある(あった)ことは会社は気づきます。

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