解決済み
訪問介護の労働現場での労災認定について教えてください。①利用者の高齢者が認知症で攻撃的で暴力を振るわれてけがをした場合は一般論として労災認定されますか?②訪問介護中に心労で持病のてんかんを発作した。この場合も一般論としては認定の対象になるか教えて下さい。労災認定の原則からどうなるかお願いします。
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訪問介護事業経営者ですが、このご質問は別に訪問介護に限ったことではないので、一般的にお答えできるものです。 >①認知症で攻撃的で暴力を振るわれてけがをした場合 高い確率で認定されます。 ただ、独居等の場合は他に目撃者がいなく、かつ相手が認知症なので、「本当にその時の怪我かどうか」の証明が難しいです。 よって「怪我を負った直後に病院で治療を受け、事業所にもすぐに連絡を入れている」などの「証明性」の明確さは必要になります。 >②訪問介護中に心労で持病のてんかんを発作した 100%認定になりません。 答えは簡単「持病」だからです。持病である以上、業務の起因性が全くありません。なので「たまたま症状が発症したのの仕事中だった」だけのことです。 例えば食べ過ぎ・飲み過ぎで胃潰瘍の人が、仕事中にたまたま吐血しても「その疾病の原因は業務ではない」のですから、労災にならないのと同じです。 労災申請すれば労働基準監督署は過去10年以上に遡って、健康保険の使用履歴にアクセスします。なので持病があったことは隠せません。
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