回答終了
介護事業経営者です。 労働基準法には異動に関しての制約はありませんので、労基法違反ではありません。 また施設の場合は無資格でも介護に就けますので、職種換え自体も違法にはなりません。 ただし雇用契約書に「事務職での採用」「業務は事務職のみとする」と明記されている場合は、労働契約法違反になります。 これが微妙で、「事務職、その他の業務全般」などの書き方なら問題になりません。 雇用契約は個人ごとに違う内容ですから、まずはあなたの契約書内容がどうなっているかを確認されてください。 ご不明な点があれば、また返答ください。
なるほど:1
貴方が手首の関節や腰に元々問題を抱えているなら 不利益であると主張することは可能ですが、そうでないなら 難しいと思われます。
労働基準法には「異動」について明記されてはいません。よって労働基準法違反にはなりません。 雇用契約や就業規則の内容次第ですが一般的には異動を制限したり職種を限定することはないので、質問者さまの場合は残念ですが異動を受け入れるか退職するかの二択かと思います。 また、異動により不利益を被った場合に無効を求めて争うこともできますが、金銭面では事務職よりも介護職の方が上ですので、法的に不利益を被ったと判断されることもないでしょう。
なるほど:1
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