解決済み
アルバイトの所得税について質問です。時給1000円でバイトをしています。7時間労働(休憩なし)なので単純計算で一日7000円をいただくわけですが、所得税で10%引かれて日給が6300円です。先月は14万円の給与のうち、14,000円が所得税で引かれていました。これまで他の会社で働いてきて(雇用形態は様々です)所得税で10%も引かれたことがないので、引かれすぎなのではないかと感じてしまいます。この所得税は妥当なのでしょうか。それともやっぱり引かれすぎているのでしょうか。 ちなみに、バイトを始めた月は7万円前後の収入で、これも10%を所得税として引かれていました。 扶養控除申請の紙ももらっていません。現在収入源はここだけですので、この申請を行いたいのですが、会社側は用紙をくれません。 所得税が多くないかということを上司に質問したところ、「ここでは副業としてのバイトが多いからあとからバイトが何もしなくてもいいように事務所で管理している。その事務手数料も含まれている額だと思う」との曖昧な回答が返ってきました。 この所得税が妥当であればそれでいいのですが、おかしい場合の対処法などもあればご教授していただけると助かります。よろしくお願いします。
> amedio_rosiさん 回答ありがとうございます。 給与明細には支給欄に「基本給:14万」と「税法上支給額:14万」、控除欄に「課税対象額14万」「所得税等10%:14,000円」とあります。「所得税等」の「等」が気になって質問し、上司の回答「所得税だけだ、事務手数料も含まれているかもしれないが、とにかく所得税だけ」と曖昧に言われ、もう少し質問を繰り返した後「ここでは副業としてのバイト~」と言われました。
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給与明細をもって税務署に行きましょう。 アルバイトでもこの扱いは問題があります。 また、退職時には必ず源泉徴収票をもらいましょう。 確定申告すればほとんど戻ってきますよ。 怪しい事をしている会社ならば源泉徴収票を出さないか 内容をごまかして書いてきます。 その時は給与明細をもって(あれば両方)税務署に行きましょう。 ◎正直なところ、会社は労基署よりも税務署の方が怖いです。
なるほど:1
たぶん、その会社はアルバイト賃金は、正社員の給与体系と違った扱いなんでしょう。 だから、報酬として10%引いておけ、みたいな手抜きした経理ではないかと。 で、毎月徴収される額は多くないか?と言っても、きちんと適当な額にしてもらえない場合、会社が年末調整をしてくれるならば、年末にはちゃんと計算されて、取り過ぎの税金は戻ってくるはずです。 ですから、確認しなければならないのは、「アルバイトもちゃんと年末調整してもらえるのか?」「源泉徴収票を発行してもらえるのか」ということです。 会社が年末調整をしないのであれば、自分で確定申告をして、払いすぎを戻してもらうしかないわけですが、最低でも源泉徴収票を貰う必要があります。 それすらとぼけてしまう可能性を心配するなら、給与明細をきちんと保管しておきましょう。
給与明細書はどうなっていますか? 源泉徴収で10%引かれているなら、そのように記載されているはずです。 そうでなかったら、人事部に詳しく確認しましょう。 返答が曖昧なら、労働基準局へ相談しましょう。 (あるいは、人事部へ、「労働基準局へ相談してもいいですか?」と聞いてみましょう) 追伸 私の給与明細(正社員)には、税金は、「所得税」と「住民税」が引かれています。 その他の控除として、「健康保険」「年金」「雇用保険」「慶弔金(当社オリジナル)」があります。 「所得税等」という表示は、確かに不明瞭ですね。 去年の年末には、「年末調整」はありましたか? 何にしても、人事(経理?)に確認して、詳しく教えてもらえないようなら、労基や税務署、役所等、相談してみることを、お勧めします。
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