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労働基準法の規定にある「毎週1日の休日または4週4日の休日」というのは以下の例はありでしょうか?1週目 月曜〜日曜 休みなし 2週目 月曜〜日曜 2日休みあり 3週目 月曜〜日曜 1日休み 4週目 月曜〜日曜 1日休み これだと毎週1日の休日はできていませんが、4週4日の休日はできています。 これはありなんでしょうか?
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原則OKですが、 労働基準法では週の起算は日曜日と決まっていますので、 日曜〜土曜で数えることになります。
労働時間は無視するとして、休日のみの話であれば「あり」ですね。でも「4週4日以上の休日」を変形休日制というんですが、これを適法に行うためには大変です。手続きは簡単なのですが、実行するには給与支給も4週毎に行わないと、給与担当者の実務が煩雑過ぎて大変です。
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記載は、有り得る話で正当です。 極論すれば、この労働規定の特例まで認められています。 1ケ月の繁忙期が有るので休み無し、翌月は暇な月なので纏めて休ませる。 これを労基に申請して受理されると、実行も可能な話になります。 働き方改革に記載される「週労働時間40h」については、指導する話ですけど強制出来る事では無いのです。
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