教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働基準法の規定にある「毎週1日の休日または4週4日の休日」というのは以下の例はありでしょうか?

労働基準法の規定にある「毎週1日の休日または4週4日の休日」というのは以下の例はありでしょうか?1週目 月曜〜日曜 休みなし 2週目 月曜〜日曜 2日休みあり 3週目 月曜〜日曜 1日休み 4週目 月曜〜日曜 1日休み これだと毎週1日の休日はできていませんが、4週4日の休日はできています。 これはありなんでしょうか?

続きを読む

49閲覧

回答(6件)

  • 原則OKですが、 労働基準法では週の起算は日曜日と決まっていますので、 日曜〜土曜で数えることになります。

  • ありです。 変則労働時間制、つまりシフト制ならよくあります。 この場合、振替休日か代休になり、労基法に抵触するものではありません。 振替休日ではなく、代休なら割増3割5分となります。

    続きを読む
  • 労働時間は無視するとして、休日のみの話であれば「あり」ですね。でも「4週4日以上の休日」を変形休日制というんですが、これを適法に行うためには大変です。手続きは簡単なのですが、実行するには給与支給も4週毎に行わないと、給与担当者の実務が煩雑過ぎて大変です。

    1人が参考になると回答しました

  • 記載は、有り得る話で正当です。 極論すれば、この労働規定の特例まで認められています。 1ケ月の繁忙期が有るので休み無し、翌月は暇な月なので纏めて休ませる。 これを労基に申請して受理されると、実行も可能な話になります。 働き方改革に記載される「週労働時間40h」については、指導する話ですけど強制出来る事では無いのです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる