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礼25枚 友達の話になりますが、 労働契約書を交わさず労働しているそうです(正社員)それと、1週間52時間以上の労働だ…

礼25枚 友達の話になりますが、 労働契約書を交わさず労働しているそうです(正社員)それと、1週間52時間以上の労働だそうです。それの残業代は出ていません。 更に、借りている会社の使用人の欄に知らないうちに名前を書かれていたそうです。家賃の督促状も来ていたそうで、自分に支払いがくるのではと心配していました。 契約書に関しては、忙しくてまだ出来ていない、あとで。と言われているそうです。口酸っぱく催促しているそうですが。 ちなみに9月にオープンしています。 職種は接客業です。 給与明細は電子ですが、労働日数、残業代(残業時間)は0日表記で社長に聞いてもそうゆうもんだからと言われるそうです。 これってどうなんでしょうか? みなさんのご意見をお聞かせください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約は既に締結済みです(民法623条)。 契約書作成は、法定要件ではありませんから。 労基法は雇用契約に際し、労働条件明示書の交付を義務付けています(15条)から、同書の交付を求め、不交付の場合、労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 不交付には、30万円以下の罰金(同法120条)という罰則もあります。 週40時間を超える残業(法定時間外労働)に割増賃金を支払わないのは、24条1項(全額支払い)及び37条1項(割増賃金)違反となり、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(119条)という罰則があります。

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