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登録販売者の問題について質問です。薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、【正当な理由なく】、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。 と、あるのですが 【正当な理由があれば】、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してよい。 ということなのでしょうか? ご回答お願い致します。
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