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勤務時の休憩時間について質問です。 毎日労基に引っかからないように残業をさせられています。 1時間の休憩を含…

勤務時の休憩時間について質問です。 毎日労基に引っかからないように残業をさせられています。 1時間の休憩を含めて基本的に9時〜21時まで。また休憩時間が2回に分かれており、1回目に40分、2回目に20分です。 問題は一回目の休憩時間が早すぎることです。 凄く早いと出勤した1時間後の10時に40分休憩に入れさせられます。 休憩が終わったあとは、11時(厳密に10時45分頃)から21時まで9時間勤務する事になるのですが、その間の休憩時間が20分しかありません。 労働基準法では、8時間を超える労働がある場合1時間の休憩と決められていますが、9時間労働で20分休憩は労基に引っかからないのでしょうか? ご回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    連続する勤務の場合は、その時間内に合計で1時間なので、基本的には問題ありません。 本来、休憩時間は事業所として時間を決めて取らせる必要がありますが、職種や労使協定により既定の免除ができますから質問の内容だけでは何とも言えません。 ただ、予想としては「ギリギリセーフ」だと思います。

  • 引っかかりません。 法律で定めているのは労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならないということです。また分割して与えることも禁止されていません。 1日の総労働時間に対して休憩時間がどれだけなのかということなので、1回目の休憩時間の前と後で区切って考えるのではありません。 8時間を超えたあとの上限はないので労働時間11時間で休憩時間が1時間、労働開始から1時間後に与えられるのであれば違法とは言えません。あまり細切れにすると休憩になりませんが、40分と20分ならば問題にならないでしょう。 ちょっと気になるのが「凄く早いと出勤した1時間後の10時に40分休憩に入れさせられます。」の部分です。 基本的に休憩時間は一斉に与えなくてはいけません。交替で取らせるには労使協定が必要です。 (運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署については労使協定なしで交代で休憩を取らせることができます)

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  • 9時から21時までに1時間の休憩があることになるので、違法ではありません。

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