解決済み
「自己都合退職して、 「2か月の給付制限」があるのではないでしょうか。 10/7:基本手当(失業給付金)の受給申請 10/7~10/13:7日間の待期期間 11/4:「失業認定日」(失業状態の確認のみ) 10/14~12/13:2か月の給付制限 12/2:不要なため「失業認定日」 12/23:「失業認定日」 →12/30が閉庁日なので、本来の「失業認定日」を1週間前倒し ということではないでしょうか。
なるほど:1
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