教えて!しごとの先生
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後出しで退職金に有給賃金を合算して払ってたと言われて、退職直前の有給分の賃金が支払われませんでした。

後出しで退職金に有給賃金を合算して払ってたと言われて、退職直前の有給分の賃金が支払われませんでした。労基に申告したら監督官に、退職日が決まる前に支払われた退職金だから話は矛盾してるけど、退職金規定もないのに支払われた退職金なので、計算方法が決まってなくて有給分が含まれてなかったという証明もないから法律違反とは言えないと言われてしまいました。 事前に電話相談した担当者や、申告を受け付けてくれた担当者は、同じ説明をしても退職金に含まれるという理屈は通らないと言ってたのに、単に解釈の違いなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • まず、退職金規定がないのに金銭が支払われていて、しかも退職日より前なので、これの名目が何かを確かめないと始まらないと思います。 ほかの回答者さんが説明していましたが、たしかに就業規則で退職手当の規定を置くときは、その計算方法を定めないといけません。 ところが、現実には就業規則そのものを作成していない事業所は数多くあります。 常時10人以上の労働者を使用しなければ、その作成義務がないからです。 また、就業規則があっても、退職手当を置かないことは違法ではありません。 そうなると退職金の払い方は、使用者の任意になります。 出しても出さなくても良いし、いつ出しても構わないのです。 すると、有給休暇分の賃金は退職金に含まれている、という言い分が全く通らないわけではないと思われます。 では、含まれているか、含まれていないかをどこで判断するかですが、退職日と給与明細書が手掛かりになると思います。 有給休暇は取得しても賃金が減額されない休暇のことですから、退職日までの期間に有給休暇を使っていても「勤務日数」としてカウントされます。 退職日の前に支払われた退職金だとしても、それが有給休暇分を含むのであれば、給与の前払いという形になるからです。 すると、給与明細書の発行が必要であり、そこに勤務日数と有給休暇の取得日数が記載されないといけません。 このあたりを証拠として、退職金の名目について話を詰めて、解決していくことになると思います。 給与明細書と退職願いの控え、社会保険関係の書類など退職日のわかる書類があると思いますので、それらを持参してもう一度相談に行くと良いでしょう。 何も証拠がないと、解釈論だけを延々とすることになって、物事が進みません。 なお、退職金が賃金に含まれないことは、こちらの表で確認できます。 ですので、有給休暇分は給与明細書に記入しないといけないし、退職金は給与とは別名目で支払わないといけないのです。 https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/var/rev0/0114/4697/2018227153812.pdf

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  • 「労基に申告したら監督官に、退職日が決まる前に支払われた退職金だから話は矛盾してるけど、退職金規定もないのに支払われた退職金なので、計算方法が決まってなくて有給分が含まれてなかったという証明もないから法律違反とは言えないと言われてしまいました。」 ⇓ 本当に監督官ですか?「総合労働相談員」ではありませんか? 退職手当の定めをする場合は、計算方法や支払時期等について就業規則に定めなければなりません(労基法89条3号の2)。 計算方法も明らかでないのに、退職金に有休の賃金が含まれるなどと言うことはあり得ません。 有休は、一般的に通常の賃金で支払われています。 給与として支払うべきものを、退職金に加算しての支払いはあり得ません。 申告を受け付けてくれた監督官に、再度説明を求めるべきです。

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