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有給を申請したら、退職が前提でないと使えないと言われました。

有給を申請したら、退職が前提でないと使えないと言われました。有給使うなら、退職しろって事ですか? そういうのってパワハラですか? それとも労働基準法的には違反ではないんですか? 詳しい方教えてくださいm(__)m

補足

店長には会社には時季変更権ってのがあって、うちの店舗は人が足りてるけど、エリアで見たら他の店舗が人が足りてないから、時季変更権に価するって言われてしまいました。 だから有給通らないんだそうです。 人員が足りるまで待てば使えるって感じだそうです。 これは、仕方のない事ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ひどい会社ですね。 はい、パワハラです。会社側の一方的な有給拒否です。 有給は労基法で保証されていて、理由の如何を問わず取得できます。 恐らく、会社側が有給を取らせたくないから恫喝しているのかと思われます。 取れそうな対策は ①有給申請日を届け出て、記録に残して 休む。 ◎年◎月◎日に有給を取得します。 でOKです。 ②届けを出しても給与から有給分が引かれている場合。有給の届けをコピーして労基署に持っていく。 ③ユニオンか、労働組合に加入して代わりに抗議して貰う。 私もフルタイムのバイトで入社3年間は有給申請を拒否されていました。 上司の許可がいるとか、理由が正当でないと認められないとか、バイトだから認められないとか。 まぁ何でも言ってきます。 病気だろうが旅行だろうが全部欠勤でした。最初のうちはわきまえていましたが、さすがに生活に支障が出てきます。2年前に労組に加入して言ってもらいました。 質問者さまがどんな対応をされるかわかりませんが、ご自分にとってよい 手段を選んでいただきたいです わきまえているとブラック企業はどんどん暴走しますから。

  • 「退職が前提でないと使えない」というのはデタラメです。(労働基準法第39条第5項) とはいえ、そういうデタラメを言うこと自体は違法ではないです。 ここ場合は、有給休暇をとることを会社側に宣告し、その証拠を残した上でその通りに休めばいいです。それで、その分の賃金が支払われなかった場合は違法になるので、その時点で労働基準監督署に訴えればいいです。言い換えれば、今の時点で労働基準監督署に訴えてもムダです。

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  • 退職が前提でないと使えない根拠を示してもらい、それを持って労基署に相談に行くべきかと思います。

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