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退職金不払いについて詳しい弁護士さまを探しています。 まず会社都合の退職(業務縮小の為)退職かんしょうという形で、退職…

退職金不払いについて詳しい弁護士さまを探しています。 まず会社都合の退職(業務縮小の為)退職かんしょうという形で、退職致しました。退職金は会社の言う70万円ということで、話し合いの末決定致しました。(社長) いつになっても支払われず、専務(直属の上司・社長の息子)にいつになるかはっきりしてくださいと伝え、 待ちましたが、連絡がなく社長に直々に連絡しました。 するとあなたには退職金は支払いません、あなたは懲戒解雇になります。 ???理由 元 部下が売り掛けを残していた。その売り掛けはお客様から預かっており、会社に入金されていなかった 最終的に入金はされたのですが、預かった時期と入金された時期があまりにも違うので、横領という形で刑事告訴する! その部下は懲戒解雇で刑事告訴、私は管理者責任で懲戒解雇で、退職金は払わないということでした。 私も販売をしておりかいしゃに販売した車両代金が158万円位残っていたので、念書を頂き、会社に納めました それでも退職金も払っていただけず、困っています

補足

私は管理者責任で懲戒解雇で、退職金は払わないということですが、 金銭帳を管理をしていたのは、息子で私の上司でしたがどういったもんなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.口頭でのやり取りだけでなく、文書で退職金の支払明細は頂きましたか。 2.会社からの解雇通知は退職する前に受け取りましたか。離職票にはなんと記載してますか。 3.売掛金の受取日と入金日及び貴方の男性部下が経理担当者に渡した日を記録した書類はありますか。 弁護士に相談する前に、上記は書類として存在するのですか。 また、貴方が知らない間に懲戒解雇になっているようですが離職票の解雇理由と相違があるのなら問題になります。懲戒解雇なら自己責任で3ヶ月待機、会社都合なら待機無しで1ヵ月後には失業保険が入金されます。 まだ、離職票が手元に届いてないのなら到着後確認し懲戒解雇になっているのならば意義申し立てが出来ます。 退職理由について意義申し立てができます。 また、会社都合ですので退職届は書いてませんね。書いた時点で負けです。 弁護士よりも、労基や職安に言った方が良い内容です。

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