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最低賃金の引き上げに伴い質問です。 現在時給 985円 調整給 125円 【登録販売者手当】 日曜日加算 10…

最低賃金の引き上げに伴い質問です。 現在時給 985円 調整給 125円 【登録販売者手当】 日曜日加算 100円 17時以降加算 20円 上記条件にて雇用されています。大阪府の最低賃金が引き上げになりたすが、一般従事者は、最低賃金まで時給が引き上げられますが、登録販売者については、時給は上がらないと、先日会社から言われました。 理由は調整給と時給を足すと、最低賃金を上回る為との事。 資格手当を含めて計算されると、一般従事者との差額、つまりは資格を持って働いても、働きがいがない結果になり、モチベーションも… これは正しい対応なのでしょうか? あくまでも資格手当は、最低賃金にかさんする計算方法は、素人考えですが、理解できません。 ご回答頂ければ幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律的には問題ありませんが、従業員のモチベーションなどを考えるとこのような対応は良くないと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 最低賃金992円にして貰って登録販売者手当を無しにして貰えば良いのでは。

  • それなら、その会社は資格がない人は今後採用出来なくなりますね。 ただ、非正規雇用という事ですよね? 会社に執着する意味も無いのなら、スパッと辞めて次を探した方が良いです。 会社勤めの中で、金銭関係で不信感が生まれたら、将来何処かで必ず致命傷になって出てきますよ。

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    1人が参考になると回答しました

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